エチオピア地方都市における保健普及員の活動と住民の行動変容
対象とする問題の概要 アルバミンチ市は、エチオピア南西部に位置し、地方あるいは郊外から人びとが流入し、年々人口が増加している地方都市である。道路の整備や拡充、小学校から大学・専門学校までの教育施設の整備、観光地化が著しく、街が市街地へ拡大…
本研究は、国家による保護がない「無国籍」状態の人々が、いかに無国籍となり、国家が制定する法律や制度枠組みの中でいかに生きているのかを明らかにすることを目的としている。本研究では、人口流動性の高いボルネオ島北部のブルネイにおいて、国家形成に伴い発生した無国籍者を主な対象とするが、その比較材料として、日本における在日クルド人に対しても、今回の調査で参与観察やインタビューを行った。ブルネイの無国籍者については、アジア経済研究所で収集したブルネイの新聞Borneo Bulletinの記事をもとに、いかに国家が保護する「国民」の範疇が形作られていったのかを今後検討していく。一方、埼玉県蕨市や川口市等を拠点に、在日クルド人に対する調査においては、彼ら・彼女らの生活に最も影響を及ぼすのは、国籍よりもむしろ在留資格や住民登録の有無であることがわかってきた。
日本を含め世界には、国籍がない人々、つまり国家による保護がない「無国籍」状態の人々が存在する。行政の管理網に捉えられない彼ら・彼女らは、その実数や生活実態が把握されにくい。一方で、グローバル化が進む今日、国家を越えた移動の際などに、国家間の関係や居住国家の移民・統治政策に影響を受けやすい側面もある。このような人々がいかに「無国籍」となったのか、また、「無国籍」者は国籍や法律などの制度の狭間で、どのように生きているのか。上記の問いについて、本研究ではブルネイと日本の事例を比較しながら考察を行う。今回の調査では、千葉県に所在するアジア経済研究所図書館にてブルネイの無国籍者についての新聞記事などの資料収集を行うと同時に、埼玉県や東京都において、在日クルド人コミュニティを中心に、日本語教室などにおいて参与観察・聞き取りを行った。
埼玉県川口市市役所市民生活部共働推進課係長へのインタビューから、在日クルド人のうち特に住民登録していない人々、つまり仮放免者や非正規滞在者に対しては、他の市民と同等の行政サービスを提供することができないというジレンマがあることがわかった。しかし、それは「クルド人だから」ではなく、他の国籍を持つ外国人も同様である。また、「外国人か日本人か」という二項対立に帰する訳ではない。例えばDVを行う配偶者から逃れるために、住民登録を行わない人も公的サービスの対象外となってしまう。つまり、日本において公的保護網の線引きとなるのは、国籍の有無や「日本人/外国人」という区別ではなく、在留資格 の有無や住民登録の有無であることがわかった。
一方、行政側の対応とは異なり、居住空間という意味では、クルド人コミュニティと日本人コミュニティが分断されていると、フィールドワークを通して感じた。日本に長年住みながら特にクルド人女性の多くは日本人の友人がおらず、日本語がほとんどしゃべれない人も多い。また、日本語教室で出会ったクルドの子どもたちのほとんどが地元の学校に通うが、いじめに遭うケースも多く、不登校になる子どももいた。漢字学習についていけない場合や、いつトルコに共生送還されるかわからない場合も多く、先行きの見通せなさゆえに、子どもたちの学習意欲も低い。
トルコ国籍のクルド人の来日は90年代前半から始まる[西中2006: 9]。現在は、日本で生まれ育つクルド人の子どもたちが増加している。日本の国籍法は血統主義をとるゆえに、そのような子どもたちは、日本語を話し日本文化に慣れきっていても、日本国籍ではなくトルコ国籍、もしくは出生届を出していない場合、無国籍である。多様なルーツを持つ人々が日本社会に暮らす今、「多文化共生」について制度面からも、インフォーマルな側面からも考え直す必要があるだろう。
今後は、アジア経済研究所図書館で収集したブルネイの新聞Borneo Bulletinの記事を分析し、1990年に”Melayu Islam Berja(マレー人、イスラーム、君主制)”というイスラーム教徒の「マレー人」と国王を中心とした国家イデオロギーが打ち出された前後で、「マレー人」という概念にどのような変化があったのか、また国家が保護する範囲をどのように設定し、どのような人々が包摂/排除されたのかを考察する。また、今回の調査では、日本においては、人々の生を規定するのは、国籍よりもむしろ在留資格や住民登録である可能性が高いことが示唆された。今後は日本における入管体制や住民登録・戸籍制度などを調べ、ブルネイにとの相違点や類似点について検討を行うことも今後の課題の一つである。
西中誠一郎.2006.「いまだ悪夢から覚めることができないー新しい難民認定制度と難民申請者の現在」大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター年報2006.pp.9-15.
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